26 January 2019

ふるさと納税と確定申告

昨年(2018年)の12月30日、その年の「ふるさと納税の期限ぎりぎり」になって、駆け込みでふるさと納税を行った。

納税先寄付額返礼品返礼品の価値還元率
泉佐野市30,000円ピーチ航空ポイント15,000円50 %
大東市15,000円DSPラジオ ELPA ER-C57WR4,250円 28.3 %
海老名市11,000円モバイルバッテリー
OWLTECH OWL-LPB10005K-BK
2,500円22 %
合計56,000円21,750円38.8 %

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確定申告か、ワンストップ特例制度か…

前年の2017年までは「ワンストップ特例制度」を使っていたが、ことしは確定申告で控除申請してみることとした。

「ワンストップ特例制度」を利用した場合、毎年6月頃にやって来る住民税決定通知書で地方税の支払額が減額されているのが確認できる。

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赤で囲ったのが、税額控除の部分。 「⑤税額控除額」には、ふるさと納税が控除される前から数千円の控除があるので、総額はふるさと納税より数千円多くなっている。

ここを確認すれば、「ワンストップ特例制度」が機能しているのかどうかはわかる。

しかし、「確定申告」した場合は、所得税と住民税に分割されて還付(税額控除)されるようだ。

総務省 : ふるさと納税のしくみ 税金の控除について

今回は、56,000円をふるさと納税したので、56,000円 − 2,000円 = 54,000円が所得控除に追加される。

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所得控除(所得から差し引かれる金額)にふるさと納税が加算されていることを確認 !

課税される所得金額 = 収入 ー ( 給与所得控除所得から差し引かれる金額

これに、所得税の税率を掛けて、速算表に書かれている控除額を差し引けば所得税が算出される。

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54,000円のふるさと納税では、税率10%の人なら5,400円が、20%の人なら10,800円が所得税から控除される。

そして、残りの54,000円 - 5,400円 = 48,600円 もしくは 54,000円 - 10,800円 = 43,200円が地方税から控除されるはずだ。 6月頃にやって来る地方税の決定通知書を見て「控除額が値切られている」と勘違いしないように…

まとめると

「ワンストップ特例制度」 を使った場合、全額が地方税で控除。

「確定申告」を使った場合、所得税と地方税から控除。

ただし、どちらの場合であっても、控除総額は変わらない

しかし、課税される所得金額がボーダーの少しだけ上の人は、確定申告で課税される所得金額を下げてボーダーをギリギリ切ることが出来れば、大幅に所得税額が安くなるはずだ。 というのは勘違いかな… (ワンストップ特例を使った場合は、市役所から国税に、情報が上がるシステムもあるのかな)