大阪城公園梅林に、このような貼り紙が
「ネコに危害を加えることは、動物愛護法44条に違反」と書かれていますが、動物愛護法は
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
となっています。「みだりに」殺傷しない限りは対象になりませんし、「犬にみだりに殺すよう教唆した」ことで罪に問うことはもっと難しいですね。
「公園内の野良猫が迷惑だ → 駆除しよう → ネコの天敵を放そう」
というストーリーは、田舎で害獣が出現した場合の正当な対処方法を真似たものです。
「樹木に鳥が大量に巣を作って迷惑だ → 駆除しよう → 駆除業者の猿などを樹に放つ」
という解決方法は、都会の人は知らないかも知れませんが、ごく普通に(役所や農協などの指導のもとに)行われていることです。害獣であっても、動物愛護法があるゆえ、駆除許可が出ない限り人間が指一本触れることはできないので、代わりに天敵をけしかけるということです。
今日も平穏のようです。
大分合同新聞風 ネコの逆襲
ネコに頑張ってもらって、犬より強くならないとダメでしょうね。