16 September 2012

大阪城公園 ネコ受難

大阪城公園梅林に、このような貼り紙が

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「ネコが犬に噛み殺される事件が発生」の貼り紙

「ネコに危害を加えることは、動物愛護法44条に違反」と書かれていますが、動物愛護法は

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

となっています。「みだりに」殺傷しない限りは対象になりませんし、「犬にみだりに殺すよう教唆した」ことで罪に問うことはもっと難しいですね。

「公園内の野良猫が迷惑だ → 駆除しよう → ネコの天敵を放そう」

というストーリーは、田舎で害獣が出現した場合の正当な対処方法を真似たものです。

「樹木に鳥が大量に巣を作って迷惑だ → 駆除しよう → 駆除業者の猿などを樹に放つ」

という解決方法は、都会の人は知らないかも知れませんが、ごく普通に(役所や農協などの指導のもとに)行われていることです。害獣であっても、動物愛護法があるゆえ、駆除許可が出ない限り人間が指一本触れることはできないので、代わりに天敵をけしかけるということです。


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大阪城公園内にある豊國神社の猫

今日も平穏のようです。



大分合同新聞風 ネコの逆襲

ネコに頑張ってもらって、犬より強くならないとダメでしょうね。

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早稲田の森 銀杏


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外濠城壁上のツユクサ


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外濠城壁上のアメリカアサガオ

帰化植物だそうです。