22 October 2007

靱公園で彫刻展(早朝編)

昨日、人ごみで写真撮影どころではなかった靱公園に、朝早く向かった。

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バラ園 (バラは満開を過ぎて、若干枯れかけ)

時折、通勤客が通るくらい


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昨日、親子連れに破壊されていたオブジェも元通り


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”プチプチ”で製作された新郎新婦?


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四橋筋入り口付近の裸婦像


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芝生広場の赤いオブジェ


公園内でのバーベキュー・焼肉は禁止されているはずだが、大阪民国政府が暴徒化した市民を阻止できず、放置プレイした結果がこれです。

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まあ、このゴミの回収費用も、大阪民国市民から巻き上げた税金で行われるわけですけどね w

【毎日放送 voice】 行政も黙認!? 河川敷の有料バーベキュー場

大阪市の公式見解では、市職員が「やめるよう指導。日常の指導・勧告。」のはずだよね。
まあ、公営企業、維持管理なんて働かない公務員の代名詞みたいなものだから期待できないけどさ…

昨日は、アンケートを取っている委託業者に混じって、その発注者の大阪市職員がいたような気がしたが、それは目の錯覚なのか?

50000円の罰金が取れるのなら、職員が休日出勤して50000円取って来いよ。赤字だ、市民サービス切捨てだと言う前に、取れるところから取るのが当たり前と違いますか w

公園内のバーベキュー問題について
<ご意見等>
公園内のバーベーキュー問題について、以下の点について、質問しますので明確にお答えください。公園条例第3条(行為の禁止)に公園内での禁止事項が列挙されており、第6号に「市長が指定した場所以外でたき火をすること」と規定されています。そして、同第28条第1号に罰則として第3条の規定に違反した者は50,000円以下の過料に処するとされていますが、現実にたき火に該当するバーベーキューが行われているのに、大阪市はなぜ処罰しないのか。何のための規定なのか説明していただきたい。

<回答>
公園内では、公園条例第3条において、指定場所以外のたき火を禁止しており、バーベキューをする者に対しては、危険な行為であり条例違反であることを伝え、やめるように指導しております。
ご指摘のとおり、公園条例第29条において、同条例第3条に違反した者に対して過料を徴収することができることを、取締りの見地から規定しておりますが、公園管理者といたしましては、日常の指導・勧告によって、このような行為が行われないように管理を強化してまいりたいと存じます。

http://www.city.osaka.jp/shimin/opinion/03/pdf/070808/14.pdf